成年後見制度に関する相談

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十な方々を、支援する制度です。介護保険制度と同時に制度が発足しました。

この制度が発足するまでは、禁治産者、準禁治産者で大雑把に括られていました。 超高齢社会の下、判断能力が低下すると、介護保険を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。

このような方々に代わり、後見人等が契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人、保佐人、補助人のいずれか)を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理等の必要な支援を、おこないます。

任意後見制度

利用者(ご本人)が判断能力があるうちに、将来の代理人〔任意後見受任者〕を定め、自己の判断能力が不十分になった場合に備え『任意後見契約』を公正むすんで、おきます。
将来自分はどんな生活をしたいか、自分の将来を自分で決めることができます。 後見人等が出来る業務は、『生活や療養看護に関する事務』と『財産管理に関する事務』があります。 法定後見では家庭裁判所が内容を決定し、任意後見では、契約をするときに内容を相談して決定します。

生活や療養看護に関する事務

  • 介護サービスの利用計画
    医療(入退院)契約各種福祉サービスの利用契約.財産の管理に関する事務
  • 不動産の管理・処分
  • 現金・預貯金通帳・証券等の管理

後見人の報酬

■法定後見の場合
資力その他の事情によって家庭裁判所できめられます。
ご本人の財産の中から支払われます
■任意後見の場合
契約内容や依頼される方の事情によって決められます。まずはご相談ください。

高齢者の方、障がい者の方のこの制度の利用等について様々な相談を受け付けております。
遠慮なくご相談ください。

業務内容

  • 成年後見制度の利用相談支援
  • 成年後見人・保佐人・補助人等の受任
  • 成年後見人・保佐人・補助人の選任の際の相談
  • 公証人役場で作成する任意後見契約の素案の作成
  • 任意後見人の受任
  • 手続きに必要な書類収集の支援