日本に住む外国人のサポート

平成25年3月末現在、広島県内に19000余名の外国人の方々が居住されております。そして、当事務所が在る福山市には、6200余名の外国人が居住され、各人が『出入国管理および難民認定法』(以下入管法に省略)という法律によって、在留中の活動内容や手続きの仕方が、こと細かに定められております。 勉学や日常生活の面で順調に過ごしていても、入管法で定められた手続きを怠ったり、規則に違反すると、在留することが出来なくなることもあります。

申請取次行政書士とは

行政書士は『あなたの街の法律家』ですが、一定の研修を受けた者で、入国管理局長が認定した行政書士が申請取次行政書士です。 申請取次行政書士以外の行政書士が書類を作成しても、外国人本人が出頭する必要があります。申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がなくなります。 つまり、外国人本人や外国人を雇用する企業に代わって、入管手続きや在留申請を代行申請することができる資格なのです。

申請取次行政書士の行える業務の範囲

  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 資格外活動の許可の申請
  • 在留資格の更新の申請
  • 在留資格の取得申請
  • 永住許可の申請(在留資格の取得による)
  • 永住許可の申請(在留資格の変更による)
  • 再入国の許可申請
  • 就労資格証明書の交付申請
  • 申請内容の変更申出

申請取次行政書士に依頼するメリッット

  • 外国人本人は、入国管理局への出頭が免除されます。
  • 面倒な書類作成から解放されます
  • 入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます