平成25年3月末現在、広島県内に19000余名の外国人の方々が居住されております。そして、当事務所が在る福山市には、6200余名の外国人が居住され、各人が『出入国管理および難民認定法』(以下入管法に省略)という法律によって、在留中の活動内容や手続きの仕方が、こと細かに定められております。 勉学や日常生活の面で順調に過ごしていても、入管法で定められた手続きを怠ったり、規則に違反すると、在留することが出来なくなることもあります。
行政書士は『あなたの街の法律家』ですが、一定の研修を受けた者で、入国管理局長が認定した行政書士が申請取次行政書士です。 申請取次行政書士以外の行政書士が書類を作成しても、外国人本人が出頭する必要があります。申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がなくなります。 つまり、外国人本人や外国人を雇用する企業に代わって、入管手続きや在留申請を代行申請することができる資格なのです。
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